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愛知県豊田市上郷町五丁目13番地13
TEL 0565-25-9810
FAX 0565-25-9811
法務省名古屋入国管理局長届出済   
申請取次行政書士
行政書士 榊原豊久


新戸籍の編成
原則として戸籍は日本人にしか編成されません。
日本人同士の結婚であれば、夫婦で新しい戸籍が編成されます。
日本人と外国人が結婚する国際結婚の場合には、その日本人についてのみ新戸籍が編成されます。
外国人配偶者については戸籍ではなく、引き続き外国人登録によって管理されることになります。
婚姻届の際に日本人のために本籍を定める必要があります。
これはどこに置いても構わないのですが、外国人配偶者の入管手続など、日本人配偶者の戸籍を取得する場面が多いことが予想されますので、住所と同じにするなど、取得に便利がよい方がいいでしょう。


戸籍への記載のされ方
日本人について新戸籍が編成されると、婚姻の事実が記載されます。
婚姻の事実は次のように記載されます。
【平成○年○月○日△△国籍の××(西暦○年○月○日生)と婚姻】
外国人配偶者の氏名については、カタカナで氏・名の順で記載されます。
ミドルネーム等については、その性質によって氏に含めるのか、名に含めるのかが異なります。下記表を参考にされてください。
外国人氏名の構成と日本式の表記順の例
国名 本国氏名の構成と順序 日本式の氏、名の順序
中国 A(氏) B(名) A、B
フィリピン A(氏) B C(名) BC、A
タイ A(名) BCD(氏) BCD、A
アメリカ AB(名) C(氏) C、AB
ブラジル A(名) BC(氏) BC、A
フランス AB(名) C(氏) C、AB


日本人の氏の変更
外国人と結婚した場合、日本人の氏は変更されないので、従前の氏をそのまま名乗ることになります。
夫婦で同一の氏を名乗りたい場合には、婚姻届だけではダメで、別の手続が必要になります。

【氏の変更届】
婚姻後6ヶ月以内であれば、氏の変更届を提出することにより、外国人配偶者の氏に変更することが出来ます。
ただしこの場合には日本人の戸籍に記載された外国人配偶者のカタカナの氏となります。
ミドルネームは名に含まれるのが通常ですので、日本人の氏にはなりません。

【家庭裁判所の許可】
上記の期間を過ぎてから氏を変更しようとする場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
外国人配偶者が通称氏を使用しており、日本人配偶者がその通称氏を戸籍に記載し使用したい場合にも、家庭裁判所の許可が必要になります。
この場合、
  ・外国人が通称氏を長年使っていること、
  ・社会生活上の通称氏を使用する必要が高いこと
などが条件とされます。


外国人の氏の変更
外国人配偶者の氏を変更できるかどうかは、本国法で許されているかどうかによることになります。

外国人配偶者は外国人登録をすることによって、通称氏名を使うことが認められています。
従って結婚後、外国人登録を変更して、通称氏を日本人配偶者に合わせることが可能です。


子どもの氏
日本国籍を取得した子どもは、日本人の戸籍に記載されることにより日本人配偶者の氏を名乗ります。
同時に外国人配偶者の本国の国籍も取得したような場合には、外国人配偶者の本国では外国人配偶者の氏を称するのが通常です。


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