国際結婚サポートサイト   オーバーステイ外国人との国際結婚結婚・・・在留特別許可をめざして
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行政書士榊原事務所
愛知県豊田市上郷町五丁目13番地13
TEL 0565-25-9810
FAX 0565-25-9811
法務省名古屋入国管理局長届出済   
申請取次行政書士
行政書士 榊原豊久


在留特別許可とは
日本に不法滞在する外国人が、日本人、永住者などと結婚し、このまま日本に滞在しようとするためには、法務大臣に在留特別許可を嘆願しなければなりません。
在留特別許可とは、日本から出国することを前提とした退去強制手続の最終段階」で、法務大臣が日本に滞在することをやむを得ない、と判断した場合に与えられる特別な許可です。
従って在留特別許可を嘆願しても、法務大臣に理由がないと判断されてしまうと、日本国外に退去させられてしまいます。


在留特別許可までの流れ

国際結婚・在留特別許可のための資料の収集
↓
国際結婚手続(日本・外国人配偶者の本国)
↓
入国管理局に出頭・在留特別許可の嘆願
↓
事情聴取・違反調査
↓
収容手続
↓
仮放免手続
認められれば在宅で月1回程度出頭
↓
違反審査・違反認定
↓
口頭審理請求
↓
口頭審理
↓
異議申し立て
↓
法務大臣の裁決
↓ ↓
在留特別許可 退去強制
↓
行政訴訟
↓ ↓
← 勝訴 敗訴
↓ ↓
パスポートに在留特別許可の証印 退去強制確定


婚約者の逮捕などの場合
婚約者がオーバーステイなど入管法に違反している場合は、入管による摘発により収容されることがあります。
または何らかの事件・事故に巻き込まれることにより、警察に逮捕されてしまうこともあります。
これらの場合には、一刻も早く手を打つ必要があります。
当事務所など専門家へ相談されることをお勧めします。


在留特別許可の可能性
真正な結婚であれば、通常は在留特別許可が認められています。
ただし必ず認められるとお約束は出来ません。
在留特別許可された事例について・・・法務省入国管理局
在留特別許可に係るガイドライン・・・法務省入国管理局


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