国際結婚サポートサイト   オーバーステイ外国人との国際結婚結婚・・・在留特別許可をめざして
行政書士榊原事務所 0565−25−9810


在留特別許可の概略

相談窓口
CONTENTS
HOME
在留特別許可の概略
日本で結婚する方法
国際結婚後の戸籍と氏名
帰国か、在特か
退去強制(強制送還)されている場合の再入国

配偶者の呼び寄せ

よく寄せられる質問
資料希望
LINK集 国際結婚関連


各種窓口
相談窓口
お問合せ窓口
リクエスト窓口
プライバシーポリシー


行政書士榊原事務所の運営するページ
行政書士榊原事務所
行政書士榊原事務所のささやき・・・毎日更新中!


行政書士榊原事務所
愛知県豊田市上郷町五丁目13番地13
TEL 0565-25-9810
FAX 0565-25-9811
法務省名古屋入国管理局長届出済   
申請取次行政書士
行政書士 榊原豊久


在留特別許可とは
日本に不法滞在する外国人が、日本人、永住者などと結婚し、このまま日本に滞在しようとするためには、法務大臣に在留特別許可を嘆願しなければなりません。
在留特別許可とは、日本から出国することを前提とした退去強制手続の最終段階」で、法務大臣が日本に滞在することをやむを得ない、と判断した場合に与えられる特別な許可です。
従って在留特別許可を嘆願しても、法務大臣に理由がないと判断されてしまうと、日本国外に退去させられてしまいます


在留特別許可までの流れ

国際結婚・在留特別許可のための資料の収集
国際結婚手続(日本・外国人配偶者の本国)
入国管理局に出頭・在留特別許可の嘆願
事情聴取・違反調査
収容手続
仮放免手続
認められれば在宅で月1回程度出頭
違反審査・違反認定
口頭審理請求
口頭審理
異議申し立て
法務大臣の裁決
在留特別許可 退去強制
行政訴訟
勝訴 敗訴
パスポートに在留特別許可の証印 退去強制確定


婚約者の逮捕などの場合
婚約者がオーバーステイなど入管法に違反している場合は、入管による摘発により収容されることがあります。
または何らかの事件・事故に巻き込まれることにより、警察に逮捕されてしまうこともあります。
これらの場合には、一刻も早く手を打つ必要があります。
当事務所など専門家へ相談されることをお勧めします。


在留特別許可の可能性
真正な結婚であれば、通常は在留特別許可が認められています。
ただし必ず認められるとお約束は出来ません。
在留特別許可された事例について・・・法務省入国管理局
在留特別許可に係るガイドライン・・・法務省入国管理局


相談窓口

 TOP   PAGE TOP

Copyright (C) 2002 行政書士榊原事務所 All Rights Reserved.