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オーバーステイ外国人との国際結婚・・・在留特別許可をめざして
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行政書士榊原事務所
愛知県豊田市上郷町五丁目13番地13
TEL 0565-25-9810
FAX 0565-25-9811
法務省名古屋入国管理局長届出済
申請取次行政書士
行政書士 榊原豊久

つぶやき
オーバーステイ外国人との国際結婚について

オーバーステイ、偽造・偽名パスポートや密入国の場合でも、本国に帰らず、日本で結婚を届けることができます。

オーバーステイ外国人の結婚相手が日本人や永住者であれば、結婚が成立してから、在留特別許可の嘆願をすることで、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することが可能な場合があります。

オーバーステイの状態を解消するには、帰国するか在留特別許可を獲得する以外にはありません。

オーバーステイの状態を放置していても、良い結果にはつながりません。

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法務省入国管理局長届出済 申請取次行政書士とは?

原則として、日本に在留する外国人が、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行おうとする場合、自ら入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければなりません。

申請取次制度は上記の本人出頭の原則を免除しようとするもので、入国管理局長に届け出た行政書士(申請取次行政書士)などが、申請人である外国人に代わって申請書類等を提出することが認められています。

当事務所は法務省名古屋入国管理局長に届出済みであり、外国人に代わって入管への手続を行うことが来ます。

ただし、在留特別許可の嘆願については、外国人本人の出頭が必要です。


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