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愛知県豊田市上郷町五丁目13番地13
TEL 0565-25-9810
FAX 0565-25-9811
法務省名古屋入国管理局長届出済   
申請取次行政書士
行政書士 榊原豊久


日本で結婚する方法
婚姻障害の確認
当事者に婚姻障害がある場合には、結婚できません。

例えば、重婚、待婚期間中の結婚などが該当します。
これらは外国人配偶者の本国で認められていても、日本で結婚する場合には認められません。


日本の方法による結婚
書類の収集
婚姻届の提出
受理=結婚成立
   受理伺いとなる場合があります。
    後日のために、【受理証明書】【受理伺い証明書】
    【不受理証明書】などをもらっておくとよいでしょう。
戸籍に記載
外国人配偶者の本国へ報告


外国人配偶者の本国の方法による結婚
外国人配偶者の本国で結婚するのに必要な書類の収集
在日本配偶者本国大使館などで結婚
結婚成立
結婚証明書を添付して日本の役所へ届出

この方法による結婚が役所で認められない時には、結婚証明書を婚姻用件具備証明書として添付して、日本の方式による結婚の方法によって、結婚します。


配偶者の本国によっては、先に配偶者本国で手続をした方がスムーズな場合、先に配偶者本国で手続をしないと結婚が出来ない場合などがありますので、在日本外国人配偶者の本国大使館などで、確認してください。


日本の方法による結婚に必要な書類
婚姻届
用紙への記入は日本語となりますので、外国人配偶者の氏名はカタカナ表記になります。

戸籍謄本
結婚する日本人に必要な書類です。
本籍地で結婚手続を行う場合には不要です。

パスポート
外国人の氏名・国籍などの確認のため必要になります。
偽造パスポート、密入国の場合にも、正しい氏名・国籍での手続が必要です。

外国人登録原票記載事項証明書
現在住所の確認などに必要となります。
90日を超えて滞在している外国人は外国人登録をしておく必要があります。
仮に90日以内であっても市町村の窓口では、外国人登録をするよう指導されることがあります。


婚姻用件具備証明書
外国人配偶者が本国法に定める婚姻の要件(結婚できる条件)をクリアしているかどうかを確認するために必要とされる書類です。
婚姻証券具備証明書の発行については、国によってそれぞれ違うことがありますので、在日本大使館などに事前に確認を取っておきましょう。


婚姻障害があっても結婚したい場合
日本人と外国人が日本で結婚しようとする場合には、婚姻障害があると結婚できません。

しかし外国人配偶者の本国など、外国での方式などで結婚が成立すれば、この結婚は日本でも有効となります。

ただケースによっては後で結婚が取り消されたり、無効とされたりする可能性があることにも気をつけてください。


正しいパスポートがない場合
偽名や偽造のパスポートを使用して入国した外国人との結婚の場合には、正規のパスポートを再発行してもらう必要があります。

国によってはパスポートの再発行に応じない国もあります。
この場合には渡航証明書(TRAVEL AFFIDAVIT)を、パスポートに代わる国籍証明書として提出します。

渡航証明書も発行してもらえない時には、出生証明書、本国の身分証明書を、パスポートに代わる国籍証明書として提出します。


婚姻要件具備証明書が発行されない場合
婚姻要件具備証明書が発行されない場合は、これに代わる書類を用意することで結婚することは可能です。

婚姻要件具備証明書に代わる書類として代表的なものは、独身証明書と出生証明書があります。
これらは本国から取り寄せることになります。
また合わせて申述書にて、婚姻要件具備証明書が取得できない理由、婚姻要件を具備していることを宣誓させる窓口もあるようです。

婚姻要件具備証明書が提出できない婚姻届は、通常その場での受理がなされず、「受理伺い」といって役所窓口から法務局へ受理してもよいかどうかの確認の手続が行われます。
必要に応じて、「受理伺い証明書」などを発行してもらいましょう。


外国人登録の訂正
外国人登録に偽名などを使用している場合には、訂正が必要になります。


在留特別許可
偽名・偽造パスポートなどでの不法入国、オーバーステイなどの方でも結婚できることは当然ですが、結婚できることと日本に在留できることとは別です。
従って、安心して日本に在留することを希望される場合には、偽名・偽造パスポートを使っての結婚はするべきではなく、正しい氏名・パスポートを用いて結婚し、在留特別許可の嘆願をするべきです。


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