下水道Q&A

下水道工事に関するよくある質問を次にまとめました。この他の疑問がありましたら、
こちらまでお気軽にお問い合わせください。

Q.下水道への接続は何時までに行うのですか?

A.浄化槽を使用しているご家庭では、供用開始がなされたら、
遅滞なく速やかに汲み取り便所を使用しているご家庭では3年以内に下水道へ接続することが義務付けられています。

尚、浄化槽使用の場合は市によって期間が明示されていることがあります。詳しくは市の下水道管理課でお確かめ下さい
Q.下水道への接続工事とはどのような工事ですか?

A.家庭の台所、風呂場、トイレ、洗面所などから流出する汚水や工場、事業所等から発生する廃水を一括して、設置した公共ますを経由して取付管より下水道本管へ流入させるための工事です。

大まかに分けると、下水道に対応した排水管路の設置、浄化槽の廃止工事、汲取り便所の場合は水洗便所への改造工事)、公共ますの設置及び取付管への接続工事となります。
Q.下水道への接続は必ずしなければいけないのですか?

A.
必ず接続工事をしていただかなくてはなりません。合併浄化槽を除き、現在使用されている単独浄化槽や汲取り式のご家庭で排出されたトイレ以外の汚水は未処理のままで流域に放流されています。現状の水質汚染の最大の原因は無自覚にのまま排出される生活廃水であるといわれています。

合併浄化槽におきましても、残念ながら使用者の処理性能や管理に対する関心の低さや法的基準の曖昧さ等の問題から浄化設備として
十分に機能しているとはいえない状態です。

これらのことを合わせまして、早急に水質汚染の問題に対処していくには速やかに下水道に接続していただきたいと思います。
Q.下水道に切り替えることによって下水道料金の負担はどの程度になりますか?

A.下水道料金は上水道の使用量を元に算出され、二ヶ月に一度水道料金ととに請求されます。使用する量によって加算される割合も変わりますが、平均して
上水道料金の約70〜80%が加算されます。

但し、
浄化槽の維持費(点検・ブロアーポンプの電気代等)や汲取り費が相殺されるので全体の負担額としてはそれほど大幅な変化はありません。
Q.下水道にはどんなものでも流せるのですか?

A.下水道はどのような汚水でも処理できるわけではありません。規定で定められた以上の悪質汚水が流入すると下水管が損傷したり、処理場の機能が働かなくなる恐れがあります。

このような汚水を排出する事業所・店舗等は除外施設の設置と届出が義務付けられており、基準内の水質まで処理した後、下水本管に排出することとなります。
また、一般のご家庭においても台所で発生する生ゴミや油、トイレで使用する
トイレット・ペーパー以外のもの(非水溶性のもの)を流すのは排水管をつまらせたり汚物の腐敗を招くので流さないで下さい。

同様の理由でディスポーザーは使用しないで下さい。
Q.排水管のメンテナンスはどのようにしたらよいですか?

A.定期的に汚水ますのふたを開けて点検・清掃をしてください。ひんぱんに行う必要はありませんが
半年に一度くらいの割合で行うとよいでしょう。定期的に行うことにより排水管の寿命を長くすることとなり漏水やつまりも未然に防げます。

台所の油や溶け残った洗剤等は凝固してつまりの原因となりますので注意して下さい。また、汚水ますや排水管の近くに樹木がある場合は樹根による破損や変形を起こす場合があるので注意が必要です。

専門的な点検や清掃を施工業者や専門業者に依頼することもできます。

当社ではこの様なアフターサービスも万全ですので、お困り事がございましたら一度ご相談下さい。
Q.使用しなくなった浄化槽はどうするのですか?

A.空のまま放置することは土圧にによる損壊等強度的な面で出来ないので、取り壊して土砂で埋めてしまうか撤去することとなります。

水を張って放置しておくことは
害虫の発生や水の腐敗等衛生的な面でお奨めしません。

また、市町村によっては補助金制度を設けて
雨水再利用施設として活用することを推奨しています。

詳しくは各市町村の下水道管理課までお問い合わせください。
※浄化槽の型式によっては利用出来ないものもあります。

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